1980-04-01 第91回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
これが今回の規整法のねらいであったわけであります。
これが今回の規整法のねらいであったわけであります。
それから現在の規整法が適当云々というようなことを言うが、あなたはきのうの高碕大臣の御説明と石橋大臣の御説明を承わらなかったからまだわからないのです。とにかく日本の経済力がどのくらい大きくなったかということをきのうちょっと早目に来て聞いてくれればよかった。そうすると、おのずからあなたの方でもこれは容易でない、であるから、規整法というものは昔の考え方では相ならぬ、こういうことになるのだと思う。
ですからあなたの方がその規整法というものを作った根本の精神を今日まだ持続するというところに、考えの間違いが起きてきておる。であるから今日の滞貨ができてきておる。日本の鉄道というものは、私が申し上げなくても、御承知の通り、単線である。複線なんというものは何カ所もないのだから、これをより以上動かそうったって無理だ。
○証人(仲村規矩雄君) 飲食営業臨時規整法というのが今年撤廃されましたので、これの問題はありませんが、先ず食品衛生法による調理場の許可ということが第一の点であります。従つて第二段階といたしましては、食品衛生法施行規則という法規によりまして、これが軽飲食店或いはいわゆる喫茶店という営業が開始できる、こういう段階に相成つております。
請願 一 地代、家賃の改訂に関する請願(淺沼稻次 郎君外一名紹介)(第八号) 二 資源調査費国庫負担の請願(志田義信君紹 介)(第六四号) 三 鉄くずの公定価格撤廃に関する請願(玉置 實君紹介)(第一一五号) 四 資源調査費国庫負担の請願(柄澤登志子君 紹介)(第三〇三号) 五 労務用物資割当に関する請願(坂田英一君 紹介)(第三八三号) 六 飲食営業臨時規整法廃止
長) 内田 常雄君 経済安定事務官 (貿易局次長) 松尾 金藏君 委員外の出席者 專 門 員 圖地與四松君 專 門 員 菅田清治郎君 一月十六日 資源調査費国庫負担の請願(志田義信君紹介) (第六四号) 二月三日 資源調査費国庫負担の請願(柄澤登志子君紹 介)(第三〇三号) 同月十九日 飲食営業臨時規整法廃止
次の飮食営業規整法の改正でありまするが、これは従来の飮食営業規整法によりまして、営業の許可を毎年最新をいたします。それに対しまするその営業許可の事務の経費、それが一年ごとに許可を更新をすることをいたしませんで、従来のものは引續きもう一年効力を有するということになつたわけであります。従いまして、地方財政としましては、その許可に当りまして、收入いたしましる手数料が減收をいたしました。
内訳を拜見いたしますると、身体障害者福祉法の制定でありますとか、社会福祉主事設置法の制定でありますとか、食糧管理法施行令の改正でありますとか、国家公務員共済組合法の改正でありますとか、飮食営業規整法の改正、飮食衞生法施行令の改正、特別未帰還者給與法の改正、火薬取締法の改正とあるうちで、実は大蔵省としては二億一千六百万円、食管法施行令の改正に伴う事務費の一部と国家公務員共済組合法の改正による金額の一部
それから飲食営業臨時規整法というような法律によりまして、新らしく人を殖やされるというようなことはないはずでありますが、これは西郷さんもよく御存じの通り、法律は一年延期になりましたので、従つてその関係から許可手数料が入つて来ないというその点の経費を要求されておるのでありますが、これは收入でありまして、経費の増加になるべき性質のものでありません。
それから飲食物規整法等に基くものにつきましては、これは收入の減少でありまして、新たな経費の増加ではないのであります。また食糧管理制度の改正に伴う経費も八億円ということになつておりますが、今後における食糧配給制度というようなことを考えますと、これだけの人件費の増加がいるものかどうかという点について、私どもは必ずしもその通りだとは考えておらないのであります。
午後八時三十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 地方税法案 一、映画演劇等の彈圧に関する緊急質問 一、日程第二 土地家屋調査士法案 一、日程第三 土地台帳法等の一部を改正する法律案 一、日程第四 災害救助法の一部を改正する法律案 一、日程第六 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の設置に関し承認を求めるの件 一、日程第五 飲食営業臨時規整法
○岡本愛祐君 只今議題となりました飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本法案は衆議院議員根本龍太郎君外十名発議のものでありまして、現下の食糧事情に鑑み、米食偏重を是正し、麦類の粉食を奨励し、且つパン類消費者の利便を図るため、大要衣のごとき修正を行わんとするものであります。
○副議長(三木治朗君) 日程第五、飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案について採決いたします。右法案を原案通り可決することに賛成の方の挙手をお願いします。 〔総員挙手〕
昭和二十五年七月三十日(日曜日) 午前十時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方税法案(内閣提出・衆議院送 付) ○飲食営業臨時規整法の一部を改正す る法律案(衆議院提出) ○地方行政改革に関する調査の件 —————————————
○委員長(岡本愛祐君) 次に飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を議題に供します。本審査でございます。先ず提案者の説明を求めます。
尚皆さんにお諮りいたしますが、今日の公報に載つておりますように、飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律案、これが本審査にかかつております。これは極く簡單なものでありますから、明日、時間を見てご審議をお願いいたしたいと思います。
それから飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案、これは七月二十一日に予備審査のため当委員会にかかりました。これも極く簡単なものでありますからこれは三十一日に御審議をお願いしたい、こういうふうに考えております。時間がございましたらその前にお願いいたします。
農林政務次官 島村 軍次君 食糧庁長官 安孫子藤吉君 経済安定政務次 官 小峯 柳多君 委員外の出席者 議 員 根本龍太郎君 專 門 員 圓地與四松君 專 門 員 菅田清治郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 飲食営業臨時規整法
その次に経済安定委員会から、飲食営業臨時規整法の一部改正、この法案が上つて参りました。それからいま一つは、地方行政の委員会にかかつておりました行政書士法案、これが上りました。これは地方行政委員会の提案になるものであります。
○圖司安正君 ただいま議題となりました飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。経済安定委員長圖司安正君。 〔圖司安正君登壇〕
すなわち、根本龍太郎君外十名提出、飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○田中啓一君 飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を提出いたしましたので、その理由並びに内容の概略を御説明申し上げたいと思います。
七月二十日 飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案 (根本龍太郎君外十名提出、衆法第一号) 同日 肥料値上げ反対に関する請願(佐々木盛雄君紹 介)(第三三号) 同(金塚孝君紹介)(第三四号) の審査を本委員会に付託された。 同日 肥料値上げ反対に関する陳情書 (第三号) 同外一件 (第一七号) を本委員会に送付された。
これより昨二十日本委員会に付託されました根本龍太郎君外十名提出、衆法第一号、飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を議題とし、提案者田中啓一君の提案理由の説明を求めます。 —————————————
不肖昭和二十四年二月十九日、議長の指名により委員長に選任されまして、ここに一年三箇月、この間戰後経済復興の重要課題を課せられました本委員会は、臨時物資需給調整法の一部改正、飲食営業臨時規整法、外国為替及び外国貿易管理法、外資に関する法律案、国土総合開発法案等の重要立法の審査を初め、重要物資の需給計画、対日援助見返資金計画、輸出入計画等、わが国経済再建のための総合的基本問題に対しても終始徹底せる究明を
○專門員(福永與一郎君) 本件は先般飲食営業臨時規整法の一部改正案を御審議願つた際に委員長より御報告があつた件の請願でありますが、東京の全国旅館組合連合会内浜田次郎君からの請願にかかるものであります。
—————・————— ○本日の会議に付した事件 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、中日貿易促進に関する決議案 一、北海道漁田開発に関する財政措置に関する緊急質問 一、日程第一 小型自動車競走法案 一、日程第二 特別鉱害復旧臨時措置法案 一、日程第四 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案 一、日程第五 飮食営業臨時規整法
○堀末治君 只今議題となりました飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案につきまして、法案の大体の内容及び委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 本法案は、政府提出の原案に対して衆議院において修正を加えて本院に送付されたものであります。先ず政府提出の原案について申上げますが、改正の要点は次の二点に要約することができます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第五、飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事堀末治君。 ————————————— 〔堀末治君登壇、拍手〕
○説明員(立川宗保君) 只今お手元に差し上げました資料の中に、「飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案に関する資料」というのがございますが、その中に従来と変りました点を書き挙げてあります。従つて、これに従いまして、従来と変つた点を御説明をいたすことにいたします。
昭和二十五年四月二十七日(木曜日) 午前十時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方財政平衡交付金法案(内閣送 付) ○飲食営業臨時規整法の一部を改正す る法律案(内閣提出・衆議院送付) —————————————